大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2301 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人郷成文の上告趣意中、判例違反をいう点は、権利行使の場合であつても、

その手段方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱したもの

であるときは、恐喝罪が成立すること当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六五九

六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁)とすると

ころであつて、所論引用の各判例は、右当裁判所の判例によつて変更されたか又は

事案を異にして本件には不適切なものであるから、右の主張は適法な上告理由とな

らず、また、憲法三七条一項、二項違反をいう点もあるが、事実審裁判所が、その

合理的裁量により不必要と認めた証人の取調請求を却下しても、憲法の右条項に違

反しないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判

決、刑集二巻七号七三四頁、昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日判決、

刑集二巻九号一〇四五頁)およびその趣旨によつて明らかであるから、この主張は

理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五

条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年六月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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